
平成26年(2014年)10月5日から、時給727円が福岡県の地域別最低賃金です。
給与が時給制ではない日給制や月給制などの人でも、所定労働時間から時給に換算し直したときに、地域別最低賃金の時給を下回ってはNGです。
もし使用者が最低賃金を違反したら、最低賃金額との差額を支払う義務に加えて、50万円以下の罰金(特定最賃違反の場合は30万円以下の罰金)が課せられます。
ちなみに最低賃金には、「特定(産業別)最低賃金」というのもあります。
以下の産業は、この「特定(産業別)最低賃金」に基づいた最低賃金が設定されていますので、チェックしてくださいね。
- 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
- 輸送用機械器具製造業
- 百貨店、総合スーパー
- 自動車(新車)小売業
詳しくは、 厚生労働省 最低賃金制度(http://pc.saiteichingin.info/)でご確認ください。
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