労働基準法を読む その1

いわゆる労働法のひとつである労働基準法。
この労働基準法の条文を改めて読んでみると、なかなか味わい深いなと思いました。

まず一番はじめに書かれているは「労働条件の原則」についてで、次のような条文が定められています。

(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

第一条において、労働条件とは、労働者が人として生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないと、はっきり書かれています。
つまり、労働条件は働く人の生存権の保障を大前提にしたものでなければならないということですね。
この意味は大きいです。

さらに2項で、労働基準法で定める労働条件とは「最低の基準」と書かれており、この労働条件を低下させることは強く禁止しています。
そら最低基準なんですから、それを下回ることなどあってはならないのは、ある意味当然のことではありますが。
また、労働関係の当事者である労働者と使用者は、労働条件の向上させるよう努力しなければならないわけです。

残業代未払いの会社が「残業代払ってたら会社が潰れる」という言い訳をよくしますが、労働基準法に照らしていえば、「最低の基準さえ守れないダメな会社です」と自ら暴露しているのと同じだということがわかるでしょう。

ということで、労働基準法を順守し、労使ともども労働条件の向上に努力しましょう。

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