本当の意味での「労働者派遣法改正」を!

今、厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(長っ)において、「労働者派遣法」の改正について議論されています。
すでにニュースや新聞の記事などでご存知の方もおられると思いますが、12月22日(火)に提出された「第141回部会報告案」(PDF)は、去年の年末に起こった「派遣村」の教訓がまったく活かされていない内容となっています。

確かに、「登録型派遣の原則禁止」、「製造業務派遣の原則禁止」、「日雇派遣の原則禁止」など記されていますが、「登録型派遣」と「製造業務派遣」が原則禁止されるのは、改正法の発布日から3年以内の猶予期間が設けられ、さらに「登録型派遣」に限ってはさらに2年間の猶予期間延長がプラス、つまり法律が成立してもその効力が発揮されるまで5年間も待たなければならないということです。

では、なぜ3~5年もの執行猶予期間が必要なのか?
今回の「部会報告案」に書かれていた理由らしき文言を引用すると、「派遣労働者等に与える影響が大きいため」とあります。
それって、「労働者派遣法」の根本的な問題が、いかに理解されていないかということの表れだと思います。
おそらく、すぐに「禁止」してしまうと、また多くの派遣労働者が仕事を失う事態が生じるかもしれないということを危惧しているのだと思いますが、そもそも「禁止すれば解雇が必然的に起こる」という発想自体が「派遣労働者は使い捨ての労働力」と暗に認めているのではないかと怒りさえ覚えます。

法律施行後6ヶ月だろうが5年であろうが、結局のところその「影響」を先延ばししているだけであって、労働者派遣法改正の目的が「派遣労働者の保護」であるとするなら、その目的に適った内容に法改正すべきだと声を大にして言いたいと思います。

連合福岡ユニオンは、本当の意味で「派遣労働者保護」を目的とした労働者派遣法改正の実現を目指して活動します!!

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